離婚・財産分与の解決事例|京都の弁護士

電話番号電話番号
メールでお問い合わせメールでお問い合わせ
トップ当事務所の強み弁護士費用事務所案内アクセスお客様の声解決事例お問い合わせ
京都で離婚を相談しやすい弁護士
慰謝料 財産分与 養育費 婚姻費用 熟年離婚
トップ当事務所の強み弁護士費用事務所案内
アクセスお客様の声解決事例お問い合わせ

解決事例

当事務所は、ご依頼者に寄り添い、ご依頼者様の利益のために徹底的に戦います。
不利な状況でも、打開するため、粘り強く交渉します。
ご依頼者様が不当な扱いを受けた時は、たとえ調停委員に対しても毅然として主張します。

離婚した後のご依頼者様の人生がより良くなって欲しいというのが当事務所の願いです。
離婚問題の対応に当たっては、ご依頼者様にとって望ましい解決は何か、日々模索し続けています。
このような考えのもと長年離婚問題に取り組んできた当事務所の解決事例をいくつかご紹介いたします。

公務員の夫からの財産分与で熟年離婚後の生活の安心が得られた事例

事案

依頼者は50代女性・専業主婦。夫は50代・公務員、5年後に定年退職予定。子らはいずれも成人。
10年以上前から夫婦仲が悪く、家庭内別居状態だったが、
子どものことや離婚後ひとりで生活していけるか不安で我慢していた。
子どもが大学卒業し就職できたので、離婚を決意し、弁護士に相談・依頼。

当事務所が代理人として離婚調停の申立てをし、離婚と財産分与を求めた。
これに対し夫は、離婚自体は異存ないとしつつも、専業主婦である妻(依頼者)は
財産形成には貢献していない、将来の退職金は関係ないと主張し、財産分与を拒否した。

解決内容

最終的には、夫の将来の退職金も考慮し、財産分与1,000万円(一時金として500万円、夫の退職時に500万円)
と年金分割2分の1で調停が成立し、依頼者は離婚後の生活の目途をつけることができました。

弁護士コメント

このケースの依頼者は、離婚したいのに、夫の収入で生活し収入の多い夫に経済的に依存していたため、
離婚後の経済的不安から一歩踏み出せないでいました。
また、依頼者は、専業主婦は財産分与をほとんどもらえないという夫の主張を、心配していました。
その背景には、これまで夫が妻を押さえつけるという夫婦間の力関係も影響していました。

当事務所は、調停において、専業主婦であっても夫婦共有財産の2分の1の財産分与が原則であること、
将来の退職金も財産分与の対象であることを根気よく主張し続け、解決に至りました。
依頼者は、2分の1の財産分与を獲得したことで離婚後の生活の安心を得ることができました。
それだけでなく、夫に押さえつけられた立場から精神的な自由を取り戻し、
晴れやかな気持ちで人生の再スタートを切ることができました。

収入の乏しい妻にとって財産分与や年金分割が、離婚後の経済的な保障となることがあります。
独りで悩まず、まずはご相談ください。

別居期間2年弱で離婚が認められた事案

事案

依頼者は40代男性・会社員。妻は40代女性・パート社員。
数年前から夫婦けんかが絶えず、妻から罵倒され続けていた。
ある時、妻が激高して自宅を出ていき別居となった。

依頼者は別居を機に妻に離婚の申入れをしたが、妻は一時的に家を出ただけで、離婚は考えていないと拒否。
話し合いが進まないため弁護士に相談・依頼。
当事務所が代理人として離婚調停を申し立てたが、調停でも決着がつかず、離婚訴訟を提起。

解決内容

離婚訴訟において証拠提出したLINE等から、妻が依頼者に対し人格非難の言動を繰り返していたことや
離婚を前提に財産分与の前渡しを要求していた事実
が明らかとなり、
比較的短期間の別居で、夫婦関係の破綻が認定され、離婚請求が認容されました。

弁護士コメント

相手方に不貞や暴力等の事情がなければ、夫婦関係の破綻が認定されるためには、
一般的には3年程度の別居期間は必要とされています。
何か夫婦関係破綻の証拠がないかものかと過去の夫婦間のメールやLINEを依頼者と一緒に、しらみつぶしに
探した結果
、妻による夫への人格攻撃や離婚を希望していると取れる言動の記録を見つけることができました。
LINEやメールでのやり取りの記録が、裁判でとても有効な証拠となることを実感したケースでした。

離婚財産分与に代えて自宅不動産を子どもに生前贈与した事例

事案

依頼者は60代男性・年金生活者。妻は50代・専業主婦。長男(一人っ子)が妻と同居。
5年前から別居し、本人(依頼者)名義の自宅不動産には、妻と長男が居住。
住宅ローンはない。また、離婚自体には争いはない。
妻は自宅不動産に居住継続するため単独取得を希望したが、不動産取得の代償金を支払うだけの
経済的余力がなかった。
そのため離婚条件に折り合いがつかず、当事務所に相談・依頼。

解決内容

当事務所が代理人として妻と協議し、離婚に伴う財産分与に代えて、
自宅不動産を依頼者から長男に生前贈与することで、妻と長男の住居を確保することとしました。

弁護士コメント

離婚に伴う財産分与は、対象となる夫婦共有財産を折半するのが一般的ですが、
夫婦間で合意ができれば必ずしも折半にする必要はありません。

このケースでは、依頼者は無条件で妻に自宅不動産を取得させるのは抵抗がありましたが、
依頼者自身はお金に困っておらず、依頼者が亡くなれば長男が全て相続すればよいと思っていました。
他方で、妻側も住居が確保できれば名義にこだわらないようでした。

そこで当事務所は、相続時精算課税制度を利用した相続対策もかねて、
自宅不動産は長男に生前贈与した上で、妻と長男がそのまま居住し続ける解決案を提案しました。
依頼者も妻も、子どもに財産を引き継ぐという点では異存がありませんでしたので、
双方が納得する解決となりました。
たとえ夫婦間では対立しても、子を想う父親・母親としては、同じ方向を向いて、
今後も良好な関係を続けてほしいと願ったケースでした。

夫の不貞相手を突き止め、裁判をすることなく慰謝料を獲得した事例

事案

相談者は40代女性・会社員。夫は40代・自営業。不貞相手は20代女性・会社員。
数か月前から夫の行動がおかしく、女性と不貞関係があると思っていた。
しかし、決定的証拠はなく、相手女性が誰かもわからない状況だったので、当事務所に相談・依頼。

当事務所は、まず、夫のクレジットカードやETCカードの利用履歴から夫の行動を調べ、
また、夫の女性とのLINEのやり取りや相手女性のSNSの投稿を調べた。
それにより男女関係があることが濃厚であると判明。
この事実を夫に問い質しいたところ、不貞の事実は認めたが、相手女性の氏名等は明らかにしなかった。
そこで女性の携帯電話番号とメールアドレスから携帯会社に弁護士照会し、相手女性の氏名・住所等が判明した。

解決内容

相手女性に通知書を出し、不貞慰謝料300万円の請求をしたところ、
相手女性は不貞の事実をすんなり認め謝罪し、300万円を分割払いする内容で合意しました。

弁護士コメント

配偶者が不貞をしているのにその証拠がない、これは大変悔しいことです。
このような相談は数多くあります。

通常は不貞の現場を押さえるということはできません。
現実的に、最も有効な証拠は不貞男女間のLINEやメールの記録やETC利用履歴から分かる行動記録です。
(そのような記録がある方は、是非当事務所にご相談ください)

そして、今回のケースのように、不貞がバレない、身元までは分からないとたかをくくっていた相手方が、
慰謝料請求の通知で観念し、裁判をせずに解決できるケースもあります。

依頼者は最初、不貞を否認された悔しさと不安を感じていましたが、裁判をすることなく、
不貞を認めさせて、慰謝料を獲得できたことで悔しい気持ちを晴らすことができたようです。
不貞慰謝料請求は、不貞の証拠収集方法について弁護士に相談し、
不貞相手との交渉を弁護士に依頼することで、上手くいく可能性が高まりますので、まずはご相談ください。

  

激怒した相手妻からの500万円の慰謝料請求に対し、
50万円で和解解決した事例

事案

依頼者は20代女性・飲食店員。不貞相手の男性は40代・会社員。相手妻は40代・専業主婦。
クラブのホステスの仕事をしていた依頼者は、客として来ていた男性と懇意になり、
男女関係を持ってしまった。
男性から、結婚はしているが既に妻とは別居している、
もうすぐ離婚するから、その後結婚してほしいと言われた。
ところが二人の関係を知った男性の妻から500万円の慰謝料請求をされ、当事務所に相談・依頼。

当事務所が代理人として交渉。
男性の妻は激怒し、今回の不貞を本人(依頼者)の家族や職場にも暴露しようとする勢いだった。

解決内容

男女関係があったことは認めつつ、夫婦間の婚姻関係は既に破綻していた、
少なくとも相談者としては夫婦関係が破綻していたと信じていた
ことを主張しました。
結果、慰謝料50万円を支払うことで和解解決しました。

弁護士コメント

不貞行為は、法律上は不法行為とされますが、不貞行為をしてしまった側にも言い分はあります。
今回のように、相手男性が結婚していると知らずに、あるいは、相手男性から離婚予定と聞いて
男女関係を持ってしまい、これに怒った男性の妻から慰謝料請求をされる例もよくあります。
そして、不貞をされた被害者が感情的になって高額な請求をしてくることも多くあります。

不貞をしてしまった側は、たとえ法的に主張できそうなことがあっても、
相手を怒らせたくないという気持ちから、立場上なかなか主張しづらいものです。
このケースの依頼者も弁護士に依頼するまで、悪いという気持ちと感情的になっている相手が怖く、
自分では対応できなかったようです。

当事務所は、怒っている相手女性に対し、妻として怒りの気持ちは分かりますと相手の心情にも
理解を示しつつ、依頼者の代理人弁護士という立場から、法律上は依頼者の方にも言い分があること、
不貞慰謝料額の実務上の相場について根気よく説得をし続けました。
何度も電話交渉を繰り返しているうちに、相手女性も段々落ち着いてこられ、
「弁護士さんに怒っても仕方ないですね」と言いつつ、こちらの法律上の主張や慰謝料額の相場を
了解していただき、和解解決することができました。

当事務所は、不貞をした側の依頼者についても、きちんと事情を把握した上で法律上主張できることを探します。
その上で、感情的になっている相手方とも根気よく交渉を重ね、慰謝料額の減額に努めていきます。

医師の夫から多額の財産分与を
取得した事例

事案

依頼者は40代・専業主婦は夫、40代・医師。子どもは長女(中学生)。
夫婦間の協議で離婚と子どもの親権は合意できたものの財産分与で折り合わず、
弁護士に相談・依頼し、調停を申立てる。
夫は財産の開示を拒絶していたが、裁判所からの預金照会により約6,000万円の預金を保有していることが判明。
しかし、夫は自分の預金は医師としての特別な能力により稼いだもので、専業主婦である妻の寄与はないと主張し
財産分与を拒絶。

解決内容

夫が保有する預金の2分の1に相当する3,000万円を依頼者に財産分与する内容で調停が成立しました。

弁護士コメント

財産分与は、対象となる夫婦共有財産を2分の1ずつにするのが原則です。
確かに、夫婦の一方が医師などの専門職により著しく多額の資産を形成したような場合は、
2分の1ルールを修正することはあります。

しかし、今回のケースで、依頼者からよくお話を聞いていると、妻である依頼者は、
夫の経理や申告業を手伝ったり、送迎したりと夫の仕事を陰で支えていたことが分かりました。
また、夫の意向で医師を目指している長女の受験勉強のサポートも依頼者が一手に引き受けていました。

そこで、当事務所は、依頼者のスケジュール等をから依頼者がどのように夫をサポートしていたのか
詳細に説明しました。
その結果、今ある財産に対する依頼者の貢献を認めさせ、
相手方が医師であっても原則通り2分の1ルールによる財産分与を獲得することができました。
この財産分与は、依頼者の経済的な安心だけでなく、依頼者の貢献や存在価値を認めさせた点でも
意義があったと思います。

離婚後に財産分与請求をして
金500万円を取得した事例

事案

依頼者は30代・パート社員。元夫は40代・会社経営者。子どもは長女と二女ともに小学生。
元夫は親の代から相続した会社を経営。結婚当時は、経済的には裕福な生活をしていた。
しかし、2年前、夫から一方的に離婚を告げられた。依頼者は夫の要求に逆らえず、
離婚届に捺印し子どもらを連れて家を出た。
その後、夫には離婚前から交際女性がいたことが分かり、納得できない気持ちになり、当事務所に相談・依頼。

解決内容

離婚後2年経過していなかったことから離婚財産分与の調停申立てをしました。
元夫の財産の大半は結婚前に親から相続した会社関係財産であり、
元夫は特有財産(財産分与の対象外)であると主張しました。
しかし、婚姻期間中に資産が増加した部分があることや元夫の女性関係の慰謝料的要素を加味し、
金500万円を支払う調停が成立しました。

弁護士コメント

離婚財産分与は、離婚後でも2年間は請求することが可能です。
夫が結婚前に親から相続した会社関係財産(株式等)は、基本的には夫の特有財産となります。
しかし、婚姻期間中に価値が増額した場合は増額分について財産分与の対象となり得ます。
また、財産分与に際しては「一切の事情」が考慮されるため、不貞慰謝料的要素も加味して
財産分与額を取り決めることもあります。

このケースで、当事務所は、元夫の慰謝料的要素を調停委員に分かってもらうことが重要と考えました。
そこで、婚姻中に別の女性と交際して、財産分与も慰謝料も払わず一方的に離婚し、
すぐに再婚した元夫の身勝手さや依頼者の気の毒な事情について粘り強く説明しました。
その結果、調停委員の共感と後押しを得て、財産分与500万円の解決に繋げることができました。
元夫に身勝手な離婚を押し付けられてから2年、一矢報いることができました。

  

相手都合の財産分与調停案から一転、適正な財産分与で調停成立した事例

事案

依頼者は40代男性・会社員。妻は40代・会社員。子どもは長女(大学生)。
依頼者の女性問題がきっかけで、依頼者が自宅を出て、妻から離婚調停の申立てをされた。
当初、依頼者は弁護士に依頼せず一人で調停対応していた。
妻は、依頼者名義の自宅不動産は妻が取得した上で、
残っているローンは依頼者が支払うように要求。調停委員も妻の財産分与案を指示。
依頼者は、自分の女性問題が原因である以上、妻の要求に従わざるを得ないと諦めかけていたが、
念のため、当事務所に相談・依頼。

解決内容

当事務所において依頼者と妻の財産の金額を精査して、財産分与の基準となる金額を算定しました。
また、自宅不動産の購入時に依頼者の親から資金援助を受けた点も考慮に入れた財産分与の修正提案をしました。
その結果、妻が自宅不動産を取得する代わりに、住宅ローンは妻が引き受け、
さらに妻から相談者に500万円の代償金を支払う調停が成立しました。

弁護士コメント

本来は、不貞の慰謝料と財産分与は別の問題です。
しかし、代理人弁護士がいない場合、法律に則った適正な財産分与基準とかけ離れたまま、
片方の当事者だけの要求に沿った一方的解決を強いられる危険があります。

このケースは、当事務所は、調停成立予定日の直前に相談を受け、
不公平な調停の成立間際で、当事務所が抗議して、調停案の再協議に持ち込みました。
依頼者は弁護士依頼後に、条件が大幅に改善した調停が成立したことで驚いておられました。
弁護士に依頼するまで、調停委員が関与する以上、一方当事者に不利な調停にはならないと
思い込んでいたようです。

当事務所は、依頼者の正当な権利を守るため、たとえ相手が調停委員であっても、
不当・不公平なことには断固抗議します。
調停が成立してしまった後では手遅れとなります。後悔のないよう早めにご相談ください。

慰謝料・財産分与慰謝料・財産分与
慰謝料慰謝料
財産分与財産分与
養育費養育費
婚姻費用婚姻費用
熟年離婚熟年離婚
離婚の種類離婚の種類
協議離婚協議離婚
調停離婚調停離婚
裁判離婚裁判離婚
職業に応じた離婚職業に応じた離婚
会社経営者の離婚会社経営者の離婚
自営業者の離婚自営業者の離婚
公務員の離婚公務員の離婚
医師の離婚医師の離婚
専業主婦・パート女性の離婚専業主婦・パート女性の離婚
京都の弁護士|新保法律事務所京都の弁護士|新保法律事務所
京都の離婚は弁護士に相談