




離婚して、未成年の子の親権者となった場合、
親権のない元夫(元妻)に対し子どもの養育費を請求することができます。
特に、収入の少ない元妻が親権者となって子どもを育てる場合、生活設計する上で養育費はとても大切です。
協議離婚をする場合、離婚と同時に養育費についても取り決め、合意書を取り交わすといいでしょう。
この合意書を公正証書にしておくと、養育費の支払いがない場合、
調停や裁判をすることなく、相手方の資産や給料を差し押さえることができます。
当事者間の協議では、養育費の取り決めが出来ない場合、
家庭裁判所で養育費を取り決めてもらうことができます。
家庭裁判所への養育費の申立ては、離婚の調停や訴訟と同時にすることもできますし、
離婚が成立した後で、養育費のみで調停や審判の申立てをすることもできます。
家庭裁判所が取り決める養育費の金額は、元夫婦の収入額、子どもの人数と年齢によって、
一定の目安(標準算定額)が定められています。
養育費の算定の時によく問題になるのは、
相手方が自営業者や会社経営者で確定申告書や源泉徴収票の所得・収入が実際の収入より低い場合です。
このような場合は、さまざまな資料によって実収入が確定申告書や源泉徴収票の金額より多いことを
立証できれば、実収入に基づく養育費を算定することになります。
また、子どもが私立学校に進学する場合等は、標準算定額に加算することがあります。
なお、養育費はいったん取り決めた後でも、その後にどちらかの収入が著しく増減するなど事情の変更があれば、
当事者の申立てにより、養育費の変更(増額または減額)をすることもできます。
親権者となった元妻が別の男性と再婚し、子どもが再婚男性と養子縁組した場合、
養父が第一義的な扶養義務者となりますので、元夫は申立てにより養育費の免除や減額を求めることができます。
養育費についてお困りの方は、一度、当事務所までお気軽にご相談ください。