不倫慰謝料請求|京都の離婚弁護士相談

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慰謝料

慰謝料とは

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償です。
通常、離婚には精神的苦痛が伴うことが多いです。
ただし、精神的苦痛を被れば全て慰謝料を請求できるというわけではありません。
慰謝料を請求できるためには、相手の不法行為、つまり相手の行為が違法であることが前提となります。
離婚や男女問題で慰謝料が認められる典型例は、配偶者の不貞行為(不倫)です。

不貞慰謝料を請求する相手

妻(夫)がいるにもかかわらず別の女性(男性)と男女関係をもった夫(妻)の行為が
不法行為になることはもちろん、不貞の相手女性(男性)も妻(夫)との関係で不法行為となります。
したがって、不貞慰謝料は、不貞をした配偶者だけでなく、配偶者の相手に対しても請求することができます。

ただし、不貞は男女の共同不法行為であり、慰謝料の支払は連帯債務とされています。
したがって、例えば、不貞相手が慰謝料を支払った場合、不貞の責任割合に応じて
不貞配偶者に対し負担を求める、つまり求償の請求ができます。

不貞慰謝料の相場

一般的には、不貞が原因で離婚や別居に至ったケースでは100万~200万円程度、
不貞があったものの結果として離婚に至らなかったケースで50万~100万円程度となることが多いです。
ただし、不貞の態様が悪質な場合は、上記の金額より高い金額が認められることもあります。
例えば、長期間、反復継続して不貞をした場合や、一度不貞が発覚して謝罪し二度としないと
約束したにもかかわらず不貞を繰り返した場合等が挙げられるでしょう。

不貞慰謝料の請求をするための証拠

不貞の慰謝料請求をして、相手方が不貞の事実を認めてくれればいいのですが、
相手方が不貞の事実を否認した場合、民事裁判で証拠により不貞の事実を証明しなければなりません。
ではどのような証拠があるでしょうか。

不貞自体はホテルなどの密室で行われるため、行為そのものの直接証拠は通常はありません。
また、ホテルから二人で出入りする現場を写真撮影したものは有益ですが、
ご自身で尾行することで危険を伴う場合や、探偵に依頼するのも費用対効果で合理的でない場合もあります。
実際の裁判で比較的よく提出され、証拠としての価値が高いものは、
配偶者と不貞相手との間の男女関係を推測させるメール、LINE、SNSなどのやり取りでしょう。
また、不貞が判明した当初であれば相手がすんなり認めることもあります。
相手が不貞を認めているということをメールや録音等で記録するということも考えられます。

ただし、証拠の価値は、実際に証拠の中身を確認しないと判断が難しい面がありますし、個別具体的な背景事情や裁判における相手方の反論内容によっては、証拠の価値や意味合いが変わってくることもあります。
早い段階で、証拠をもって弁護士に相談されるのがいいでしょう。

不貞慰謝料を請求された方へ

不貞をされた側はどうしても感情的になってしまい、相手を許せないという気持ちを強くもつことが多いです。
そのため、慰謝料の相場を遥かに超える高額な請求をされるケースや関係先への暴露など過激な主張をされる
ケースもあります。

また、配偶者がいる方と男女関係を持てば常に不貞慰謝料が発生するわけではありません。
相手が独身であると信じ切っていて落ち度がないケースや、結婚関係が既に破綻した後の男女関係については
不貞慰謝料の対象にはならないとされています。
しかし、不貞をしたご本人の立場では、
正確な知識がなかったり、不貞をしてしまったという負い目や不安感から、適切な対応は難しいこともあります。

不貞をしてしまった場合こそ、弁護士に依頼して冷静に対応することが必要でしょう。
不貞慰謝料を請求された方は、早めに当事務所にご相談いただければと思います。

当事務所の不貞慰謝料の解決事例

夫の不貞相手を突き止め、裁判を
することなく慰謝料を獲得した事例

相談者は40代女性会社員で、夫は40代、自営業、不貞相手女性は20代会社員。
数か月前から夫の行動がおかしく、女性と不貞関係があると思われましたが、決定的証拠はありませんでした。
そこで、夫のクレジットカードやETCカードから判明した夫の行動記録、女性とのLINEのやり取り、
相手女性のSNSの投稿から男女関係があることが濃厚となりました。
この事実を夫に問い質しいたところ、不貞の事実は認めました。

その後、相手女性の携帯電話番号から氏名と住所を突き止め、相手女性に通知書を出し、不貞慰謝料300万円の
請求をしたところ、相手女性は不貞の事実をすんなり認め謝罪し、300万円を分割払いする内容で合意しました。
配偶者が不貞をしているのにその証拠がない、これは大変悔しいことです。
このような相談は数多くあります。

通常は不貞の現場を押さえるということはできません。
現実的に、最も有効な証拠は不貞男女間のLINEやメールの記録やETC利用履歴から分かる行動記録です。
(そのような記録がある方は、是非当事務所にご相談ください)

そして、今回のケースのように、不貞がバレない、身元までは分からないとタカをくくっていた相手方が、
慰謝料請求の通知で観念して、裁判をせずに解決できるケースもあります。
依頼者は最初、不貞を否認された悔しさと不安を感じていましたが、裁判をすることなく、
不貞を認めさせて、慰謝料を獲得できたことで悔しい気持ちを晴らすことができたようです。
不貞慰謝料請求は、不貞の証拠収集方法について弁護士に相談し、
不貞相手との交渉を弁護士に依頼することで、上手くいく可能性が高まりますので、まずはご相談ください。

不貞慰謝料を減額して和解した事例

依頼者は30代会社員女性。出会い系サイトで出会った40代会社経営者と男女関係を持ったところ、
その妻(40代主婦)から慰謝料300万円を請求されました。
相手男性の妻は依頼者に対し激怒し、依頼者の職場にも連絡するなどと言っていました。

そこで、当事務所が依頼を受け、相手方と交渉し、依頼者は出会い系サイトで知り合った相手男性が結婚して
いると知らなかったことを説明するとともに、相手の請求金額が過大であることを粘り強く主張しました。
そして最終的には、和解金30万円を支払うことで和解解決しました。

法律的に慰謝料を拒否・減額しうる事情があっても不貞当事者ご本人の立場からはなかなか対応は難しい
ものです。
不貞慰謝料を請求されえた場合こそ弁護士に依頼して冷静に対応することが大切です。

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