自営業者の離婚・財産分与|京都の弁護士

電話番号電話番号
メールでお問い合わせメールでお問い合わせ
トップ当事務所の強み弁護士費用事務所案内アクセスお客様の声解決事例お問い合わせ
京都で離婚を相談しやすい弁護士
慰謝料 財産分与 養育費 婚姻費用 熟年離婚
トップ当事務所の強み弁護士費用事務所案内
アクセスお客様の声解決事例お問い合わせ

自営業者の離婚

自営業者の場合、給与所得者と違って、収入の実体が分かりにくいという問題があります。
本当は多くの収入があるのに、いろいろな名目で経費を計上していることで
確定申告書上の所得が実際よりもかなり低くなっているケースが少なくありません。

離婚の相手方が自営業者の場合、相手の本当の取得を把握するために、
預金口座から売上金の入金状況を確認したり、確定申告書で計上されている経費の中で
事業と関連のないもの(私的な交際費)を峻別しなければならないこともあります。

また、自営業者の側からすると、個人名義の預貯金や財産は、運転資金など事業用の財産も財産分与の対象に
なってきますので、財産分与の場面で適切に対応しないと、事業継続すら危ぶまれる状況になりかねません。

    

当事務所の自営業者の
離婚の解決事例

自営業者の夫から確定申告の取得金額を超える年収を認定して養育費を算定したケース

依頼者は40代パート女性、夫は50代自営業者、小学生の子2人。
結婚中から自営業者の夫は羽振りがよく、夫婦ともに贅沢な生活をしていました。
ところが、離婚で養育費を取り決める時に夫が提出した確定申告書の年間所得は200万円もありませんでした。

そこで、夫の自営業の売上入金状況、確定申告書上の業務と無関係な多額の交際費や実体の乏しい親族名義の
人件費等の計上を確認
し、最終的には、確定申告書の所得金額を大きく上回る年収を前提にした養育費の
取り決めができました。

慰謝料・財産分与慰謝料・財産分与
慰謝料慰謝料
財産分与財産分与
養育費養育費
婚姻費用婚姻費用
熟年離婚熟年離婚
離婚の種類離婚の種類
協議離婚協議離婚
調停離婚調停離婚
裁判離婚裁判離婚
職業に応じた離婚職業に応じた離婚
会社経営者の離婚会社経営者の離婚
自営業者の離婚自営業者の離婚
公務員の離婚公務員の離婚
医師の離婚医師の離婚
専業主婦・パート女性の離婚専業主婦・パート女性の離婚
京都の弁護士|新保法律事務所京都の弁護士|新保法律事務所
京都の離婚は弁護士に相談