専業主婦の方の場合、夫が家事や育児に協力してくれない、家事や育児を頑張っているのに
夫が全く評価してくれない、夫が不倫をしている、夫の言葉の暴力がつらい、
夫の親と折り合いが悪いが夫が自分の味方になってくれない等といった理由で離婚を考える方は多いようです。
他方で、専業主婦やパート女性は、自分に収入がないことで、離婚後の生活設計の不安で、
結婚生活に不満を持ちつつも、なかなか一歩踏み出せない方も多くいらっしゃいます。
専業主婦・パート女性が離婚する時に一番考えなければならないのが、離婚後の生活設計です。
離婚する時に夫からもらえるお金は、財産分与、養育費、慰謝料があります。
財産分与は、結婚中に夫婦で蓄えた財産を精算するものであり、専業主婦やパート女性の場合でも原則として、
結婚中に蓄えられた財産の2分の1を要求する権利があります。
未成年のお子さんがいらっしゃる場合は、養育費の取り決めが重要です。
養育費について双方で合意できない場合、双方の収入、子どもの人数・年齢に基づき、
裁判所に金額を決めてもらうことになりますが、
夫の不倫が原因で離婚する場合は、慰謝料を請求することができます。
また、年金分割も離婚後、老後の生活補償の一部となります。
年金分割とは、離婚した夫婦が二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、
それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
夫のみが厚生年金(公務員の共済を含む)に加入している場合、年金分割をすることで、夫の厚生年金の
保険料の納付実績のうち報酬比例部分が妻に分割され、妻の年金受給額に反映されることになります。
特に、熟年離婚の場合は、結婚期間が長くなる一方で、離婚後に自分で働ける期間が短くなりますので、
離婚後の生活設計のために財産分与や年金分割がとても重要となります。
依頼者は60代専業主婦、会社員である夫との離婚を考えていましたが、
収入がなく離婚後の生活が不安で踏み切れないでいました。
夫が退職し、子どもも独立して、夫婦二人きりの時間が増えて耐えられなくなり、離婚調停をしました。
夫は夫の預金は自分のこれまでの給料を貯金したものであり、稼ぎのなかった妻と折半することは
おかしいと主張されましたが、最終的には、依頼者が預金の2分の1相当の1,000万円を取得できました。
併せて、年金分割をし、老後の安心を得ることができました。
夫が預貯金や財産は自分の収入で蓄えたものであり、専業主婦やパート社員の妻は
財産形成に貢献していないと主張して正当な財産分与の要求を拒むケースは少なくありません。
このような場合は、是非、当事務所にご相談ください。
依頼者は40代専業主婦、結婚前は正社員として働いていましたが、夫の希望で結婚を機に退職しまいた。
夫は、40代会社員。
結婚後わずか2年、子どもができないことに不満をもった夫が離婚を要求してきました。
依頼者は、最初は夫の身勝手な要求に憤り、離婚を拒否していましたが、
最終的には、解決金として合計500万円を受け取ることで離婚に応じました。
このケースは、結婚期間が短いため、財産分与の対象となる財産はありませんでした。
他方で、別居期間が短く、こちらが離婚を拒絶すれば、夫の離婚請求はなかなか難しいケースでした。
当事務所が、早く離婚したがっている相手方に離婚拒絶の姿勢で交渉することで、
本来難しかった財産分与の代わりに、解決金を取得することに成功しました。
また、法律上は離婚を拒絶できる場合でも、気持ちが通じなくなった相手と
戸籍上だけの夫婦を続けるかどうかは難しいところです。
憤りや葛藤をもちつつも人生の再スタートを決断された依頼者を応援したいと思いました。