双方の話し合い・合意により、役所に離婚届を提出することで成立する離婚のことを「協議離婚」と言います。
お互い離婚届を出すことに了解しているのであれば、弁護士に相談する必要はないのでは、
と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、協議離婚の場合でも、弁護士に依頼した方が良いケースはたくさんあります。
一つは、相手方と直接話をすること自体がストレスになっている場合です。
このような場合、弁護士に交渉を任せることで、ご依頼者の精神的な負担が大きく軽減されます。
相手方との交渉を早く終わらせたいばかりに、法的に認められる正当な主張まで遠慮したり、
本来より不利な条件で譲歩してしまうというケースもあります。
もう一つは、財産分与、養育費、慰謝料等、離婚に関する諸条件について、
きちんと取り決めておくことが重要です。
そして、正確な知識を有する専門家が関与することで、正当な条件の取り決めや
後日の紛争を防ぐために有益な離婚協議書の作成が期待できます。
また、離婚調停になってから弁護士に依頼すればいいと考えられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、交渉の後に調停・訴訟になった場合どのような結論になるかを予想できないと、
交渉を上手く進めることはできません。
弁護士に依頼することで、調停・訴訟になった場合に予想される結論を見据えた合理的な交渉が期待できます。
京都で協議離婚をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
ご依頼者様一人一人に合った最善の解決策をご提案いたします。