長年、相手に対する不満を持ちながらも子どものために我慢し続け、
子どもが独立したことをきっかけに離婚に至るケースが多くあります。
しかし、離婚後のことを考えずに離婚してしまうと、たちまち生活に困ってしまうケースもあります。
熟年離婚で、夫婦で長年蓄えてきた財産があれば、離婚財産分与の対象となる財産が大きくなります。
また、持ち家がある場合は、売却するのか、どちらかが住み続けるのか検討する必要があります。
退職金も財産分与の対象になります。
財産分与のやり方次第で、分与額に大きな違いが出てきて、離婚後の生活設計にも影響します。
財産分与で損をしていないか不安がある方は、専門家である弁護士への相談をお勧めします。
また、結婚期間が長い熟年離婚の場合、老後の生活設計のために、年金分割も重要です。
年金分割とは、離婚した夫婦が二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、
それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
老後の人生を考えれば、離婚は人生最後の一大事です。
悔いが残らないよう最善の選択をして、ご依頼者の人生が実りあるものになるよう、
当事務所は尽力させていただきます。
依頼者は60代専業主婦、会社員である夫との離婚を考えていましたが、
収入がなく離婚後の生活が不安で踏み切れないでいました。
夫が退職し、子どもも独立して、夫婦二人きりの時間が増えて耐えられなくなり、離婚調停をしました。
夫は夫の預金は自分のこれまでの給料を貯金したものであり、稼ぎのなかった妻と折半することはおかしいと
主張しましたが、最終的には、依頼者が預金の2分の1相当の1,000万円を取得できました。
併せて、年金分割をし、老後の安心を得ることができました。
夫が預貯金や財産は自分の収入で蓄えたものであり、専業主婦やパート社員の妻は
財産形成に貢献していないと主張して正当な財産分与の要求を拒むケースは少なくありません。
このような場合は、是非、当事務所にご相談ください。
依頼者は50代会社員女性、夫も50代会社員の共稼ぎで、数年前から家庭内別居して
夫婦の実体がなくなっていましたが、子どものために離婚は思いとどまっていました。
子どもが大学卒業を機に、夫婦関係に区切りをつけお互い自由に生きていこうということになりました。
離婚自体には争いがなかったものの、住宅ローンのない依頼者名義の不動産があり、
夫からは売却して代金を折半したいと主張されました。
自宅不動産の頭金は依頼者の親が出してくれたものでしたので、この援助分が依頼者の特有財産と認められ、
援助分を差し引いて財産分与額を計算した代償金を支払うことで自宅不動産を持ち続けることができました。
依頼者は50代公務員男性、妻は50代パート社員。
長年の性格の不一致から妻に対し離婚を求めていたところ、
経済的な条件次第で離婚に応じてくれるということになりました。
住宅ローンの残っている自宅不動産は依頼者が取得し、残っている預金から代償金を支払うことに
なりましたが、妻からはさらに依頼者が現時点で退職した場合の退職金の半額を支払うよう要求され、
支払余力が苦しい状況でした。
公務員の退職金の確実性から将来の退職金の財産分与自体は避けられない状況でしたが、
対象期間を限定するとともに、退職までの年数に応じた中間利息を控除することで
財産分与対象となる金額を圧縮し、妻の要求額より200万円以上減額することができました。