婚姻費用|京都の離婚弁護士相談

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婚姻費用

別居中、離婚が成立するまでの間、相手に対し、婚姻費用の分担すなわち生活費を請求することができます。

婚姻費用は、収入の少ない妻が離婚に向けて子どもを連れて別居するような場合、
自分自身と子どもの生活基盤を確保する上でとても大切なことです。
他方で、婚姻費用を支払う側は、取り決められた婚姻費用を離婚が成立するまで婚姻費用を支払い続ける
必要がありますので、別居後に離婚の調停や訴訟が長引くと、経済的な負担がどんどん大きくなり、
争っている相手方に毎月支払っていることも相まって、不満が出やすい傾向にあります。
そのことから、婚姻費用を巡って当事者間で争いになることは少なくありません。

当事者間で婚姻費用の取り決めが出来ない場合、
家庭裁判所に婚姻費用分担の調停・審判の申立てをすることができます。
家庭裁判所が取り決める婚姻費用の金額は、夫婦の収入額、子どもの人数と年齢によって、
一定の目安(標準算定額)が定められています。

婚姻費用の算定の時によく問題になるのは、
相手方が自営業者や会社経営者で確定申告書や源泉徴収票の所得・収入が実際の収入より低い場合です。
このような場合は、さまざまな資料によって実収入が確定申告書や源泉徴収票の金額より多いことを
立証できれば、実収入に基づく婚姻費用を算定することになります。
なお、婚姻費用の未払いがある場合、離婚の財産分与の中で精算することもあります。

婚姻費用の請求を考えている方、婚姻費用の調停を起こされた方は、一度、当事務所にお気軽にご相談ください。

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