




当事者間の話し合いで離婚の合意ができない場合、家庭裁判所で離婚調停をします。
離婚調停は、家庭裁判所に所属する男女各1名の調停委員が担当し、当事者双方の言い分を聞いて、
争いがある点について可能な限り調整をし、最終的に双方の意見が一致した場合は、調停成立となります。
調停が成立した場合、裁判所により調停調書が作成されます。
調停調書は、確定判決と同一の効力を有します。
他方、どうしても双方の意見が一致しない場合は、調停不成立となります。
調停手続は、当事者が交互に調停室に入室します。
待合室も別々に用意されていますので、相手方と顔を合わせる心配はありません。
調停はあくまで双方の合意により紛争を解決する制度であり、
当事者の意に反する内容の調停を強制することはできません。
したがって、相手方が納得しない限りは、調停は成立しません。
他方、調停の場合、当事者双方が納得すれば、必ずしも法律通りの内容である必要はありません。
そのため、法律上は請求権が認められず、裁判で判決になった場合には勝ち取れない条件でも、
時と場合によっては、調停委員の共感と後押しを受けて実現できることがあります。
これは、調停手続の利点です。
京都で調停離婚をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
ご依頼者様一人一人に合った最善の解決策をご提案いたします。