離婚調停で当事者双方が合意に至らない場合、
離婚を望む側の当事者は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。
婚姻費用や離婚後の養育費、財産分与の調停の場合は、調停が不成立になった後自動的に審判手続に移行しますが、離婚調停の場合は不成立になっても自動的に離婚訴訟に移行するわけではないことに注意が必要です。
離婚訴訟では、裁判官が、民法770条第1項に定める離婚原因があるかどうか審理します。
そして、裁判所は、各当事者から提出された主張と証拠に基づき、
離婚事由があると判断すれば、離婚を認容する判決をします。
他方、離婚原因が認めるに足りないと判断された場合は、離婚請求を棄却する判決をします。
なお、離婚訴訟においては、離婚を認めるかどうかに加え、
当事者からの申立てがあれば、養育費、財産分与、慰謝料等といった付帯事項についても判決します。
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